刑事課

ページ番号1004967  更新日 令和3年5月18日 印刷 

刑事課からのお知らせ

【被害の届出に関するご案内】

 1  被害の届け出をされる方

  • 原則、被害者ご本人が届け出るようにお願いします。 

     これは、被害罪名等の判断のため、当事者の方から被害の日時、場所、被害状況等を詳しくお話を聞かせていただく必要があるためです。

     被害者の方の届出が難しい場合で、被害者のご家族、お店であれば従業員等の関係者の方が届け出る場合は、被害状況を詳しく把握している方が届出をして下さい。

   2   被害の届出先

  • 届出先は、お近くの交番、警察署となります。

     被害の状況等から、事件を担当する係が最初から直接お話を聞かせていただく可能性があり、警察署へ来署していただく場合もあります。

   3   持ち物・必要な書類等

  1. 盗難被害

    「被害品を特定できる資料」

     自転車は、防犯登録番号や自転車の特徴が記載された販売証明書等。

     証明書等が無い物は、被害品の特徴(品名、色、形状等)を口頭で受理者に説明をお願いします。

     固有番号等で特定できる被害品は、全国警察に盗難手配しますので、誤手配防止のため、資料に基づいた手配を実施しています。

  2. 盗難以外の被害

    「被害状況を明らかにできる資料」


     器物損壊であれば、壊れた状況の写真、見積書等、被害を証明する資料です。

   4   受理番号について

  • 被害届を受理した場合、受理番号を発行しています。

    ・届出日以降に被害場所を管轄する警察署にお問い合わせください。(電話でも可能です)

    ・担当は、刑事課司法係です。

    ・原則被害者本人からお問い合わせいただき、被害者の方のお名前、届出日、被害内容、被害日時等をお伝え下さい。

   5   盗難等の被害品を発見した場合

  •  お近くの交番、警察署に持参して届出していただくか、発見場所から警察に通報して下さい。

   6    お問い合わせ

         阿倍野警察署刑事課 司法係

         電話番号 06-6653-1234 (内線334)

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