行方不明者の捜索(迷子、迷い人、失踪者)
ページ番号1003643 更新日 令和2年6月5日 印刷
行方不明者の捜索願について
旭警察署(本署)で行方不明者の捜索願を受理しています。
警察は捜索願を受理すれば、警察のコンピュータに行方不明者の登録を行い、全国の警察に手配します。
警察はこの手配をもとに、通常の警察活動等を通じて行方不明者の発見に努めます。
〇捜索願の受理にお聞きすること
行方不明者の
・本籍、住所、職業、氏名、生年月日など、人定に関すること
・身長、体格、髪型、血液型など、身体特徴に関すること
・服装、所持品、移動手段などに関すること
・行方不明となった日時場所、原因動機に関すること
また、できる限り行方不明となった方の写真を持参してください
※届け出に来られた方と行方不明になった方の関係性、または行方不明となった状況によっては、受理できないこともありますので、事前に担当係(保安係)までお問い合わせください。