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      架空請求にご用心! 
  
 でたらめな請求を送りつける                   

 インターネットなどの有料サイトの契約料や利用料、解約手数
料などの名目で、ありもしない架空の請求を葉書やメールで送り
つけ現金振り込みを要求します。
 メールに記されたアドレスをクリックするだけで高額な入会金
を請求するケースもあります。
・ 身に覚えがない請求は無視しましょう。
・ 請求の葉書や、メールは保管しておき、
 後日トラブルがあれば証拠にしましょう。
・ 問い合わせはしない。
  問い合わせる事で、電話やメールから
 個人情報を知られてしまい、ターゲットに
 されることもあります。
・ ただし、簡易裁判所の「少額訴訟」「支
 払督促」等の制度を悪用した督促の場合
 無視して放置しておくと架空請求でも支払義務が確定します。
  書類に記載された電話番号は無視し、自分で電話番号を調
 べて簡易裁判所に確認しましょう。
  なかには、公的な年金機関の名称で、払いすぎた年金の返
 還を装い、口座に要求するものもあります。
  社会保険庁や社会保険事務所などがこのような通知・請求
 を電話ですることはありません。
  簡単に信用せず、まず社会保険事務所に問い合わせて確認
 しましょう。

★ 強引な方法で契約が成立していても、自分にその意思がな
  ければ多くは法的にも救われます。

★ 不用意にお金を支払ったり、連絡すれば、別の名目や他の
  団体を名乗って請求されるおそれがあり、よけい危険です。

★ 不審な請求に疑問が残る、また、請求がしつこい場合は、
  最寄りの警察署や消費生活センターなどに相談しましょう。

     茨木市消費生活センター 072−624−1872

     大阪府消費生活センター 06−6945−0999


      
架空請求のはがきのイラスト