刑事課
ページ番号1002479 更新日 平成30年12月19日 印刷
【被害届に関するご案内】
1 被害の届出をされる方へ
「被害者本人」による届出が原則です。
これにより難い場合で,ご家族や従業員など関係者が届出される場合は,最も詳しい 状況を把握している方が届出してください。
(関係性によっては受理できないことがありますのでご確認ください。)
届出の際,「被害に遭った日時場所,状況等」を詳しく聴取する必要があります。
2 必要な書類等
- 「番号等が記載された書類」
自動車,オートバイ,自転車等の乗り物に関する届出は,
○車体(台)番号,ナンバープレート番号(車検証,自賠責等)
○自転車の防犯登録(販売証明書等)
を持参してください。
その他の被害に関する被害届の場合は,被害品,被害程度を特定するため,
○被害品の特徴,型式,型番,品番等(保証書等)
○被害時の状況がわかる書類,写真等(見積書等)
を持参してください。 - 「認印」(シャチハタ等の朱肉を必要としないハンコ以外)
3 被害品を発見した場合
被害者自身などが発見した場合は,当該被害品を「最寄りの交番又は警察署」へ持参して,警察官に提出していただき,盗難手配の解除などの手続きをしてください。
第三者もしくは警察官が発見した場合は,「発見された場所を受け持つ警察署」から 被害者の方へ連絡がありますので,その際,受領方法などの手続きをご確認ください。
4 受理番号について(必要な方のみ)
届出から約7日以降(土・日・祝日を除く)に,刑事課司法係へお問い合わせください。
その際,「被害者の氏名(フルネーム)」「被害の日時」「被害品等」をお伝えください。
また,被害に遭われた場所(被害の場所)が「吹田市以外」の場合は,被害の場所を受け持つ警察署(吹田署以外)に対して,受理番号を問い合わせすることになります。
5 問い合わせ先
吹田警察署 刑事課 司法係
電話番号:06-6385-1234(内線334)