刑事課
ページ番号1004818 更新日 令和3年3月26日 印刷
刑事課からのお知らせ
【被害届に関するご案内】
1 被害の届出をされる方へ
「被害者本人」による届出が原則です。
これにより難い場合で、ご家族や従業員など関係者が届出される場合は、最も詳しい状況を把握している方が届出してください。
届出の際、「被害に遭った日時場所、状況等」を詳しく聴取する必要があります。
(関係性によっては受理できないことがありますのでご確認ください。)
2 持ち物・必要な書類等
- 自動車、オートバイ、自転車等の乗り物盗の被害届の場合は、車体(台)番号、車両のナンバープレート番号や自転車の防犯登録の番号がわかる書類等を持参するようにしてください。
- 正確な手配や被害品の特定のために必要です。
- 印鑑(シャチハタ以外)
- その他、被害品の情報や被害時の状況がわかる書類や写真等
3 被害品を発見した場合
被害者自身などが発見した場合は、当該被害品を最寄りの交番又は警察署へ持参して、警察官に提出していただき、盗難手配の解除などの手続きをしてください。
第三者もしくは、警察官が発見した場合は、発見された場所を受け持つ警察署から被害者の方へ連絡がありますので、その際、受領方法などの手続きをご確認ください。
4 受理番号について(必要な方のみ)
届出から約7日以降(土・日・祝日を除く)に、刑事課司法係へお問い合わせください。
その際、被害者の氏名(フルネーム)、被害の日時、被害品等をお伝えください。
また、被害に遭われた場所(被害の場所)が豊中南警察署管内以外の場合は、被害の場所を受け持つ警察署に対して、受理番号を問い合わせすることになります。
5 問い合わせ先
豊中南警察署 刑事課 司法係
電話番号:06-6334-1234(内線334)