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 豊中南警察署にも,振り込め詐欺,不当請求で相談に訪れる方がたくさんおられます。
 特に不特定多数の人に対して,ハガキ,封書等で送りつける不当請求の相談が後を絶ちません。
 実際にどのような物が送られてくるのか,実際に相談に来られた方に送られてきたハガキの内容を元に説明します。
  
     
        消費料金未納分訴訟最終通知書

               管理コード ○○○○−○○

この度,ご通知しましたのは,貴方の未納されました@民法指定消費料金について契約会社,ないしは運営会社から民事訴訟として,A訴状の提出をされましたことをご通知いたします。以降,下に設けられた裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます。Bこのままご連絡なき場合には,原告側の主張が全面的に受理され裁判後の処置として給与の差し押さえ及び,動産物,不動産物の差押えを執行官立ち会いのもと強制的に履行させていただきますので裁判所執行官による「執行証書」の交付を承諾して頂くようお願いすると同時に,債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので,ご了承ください。C民事訴訟及び,裁判取り下げ等のご相談に関しましては当局にて受け賜っておりますので職員までお問い合わせください。尚,書面での通達となりますので,Dプライバシー保護のため,ご本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます。以上を持ちまして,最終通達とさせて頂きます。

    裁判取り下げ最終期日 平成18月○月×日

 E法務局 ○○○○センター
 〒151−○×△□
 F東京都渋谷区笹塚2丁目○番地×号
 (代表)03−○×△□−○×△□
 電話受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)

@ 民法指定消費料金といっても,特に法律関係で使用されている用語ではありません。犯人の造語と思われます。
A 訴状が裁判所に提出された際,訴えられた側には,裁判所から「特別送達」と明記された裁判所の名前入りの封書で送られます。ハガキでくることはあり得ません。その場合は,郵便局員から手渡しで封書が渡され,受領の押印を求められます。
B 少額裁判の場合,審理当日に被告側が正当な理由なく出席しなかった場合,原告側の不戦勝となり,実際に不正請求であっても被告側の言い分どおりの判決がでることがあります。不正請求の対処法は無視をするのが一番ですが,裁判所から正式な書面で送られてきた場合は,無視してはいけません。その際は,自分で担当裁判所の電話番号を調べ,裁判所に確認してください。記載されている電話番号は偽の電話番号である可能性があります。
C 公的機関が裁判の取り下げ等の相談をすることはありません。
D もっともらしいことを言って公的機関になりすまし,不安感をあおろうとしています。
E 裁判をおこされた場合,連絡があるのは裁判所からで,法務局から連絡が行くことはありません。
F 実際の住所番地はレストラン,保険会社等が入居する雑居ビルです。法務局関係の機関はありません。


 このほかにも様々な文言や手法で,ハガキや封書を送りつけ,お金をだまし取ろうとするものがいます。
 中には,裁判所からの封書を偽造する犯人もいますので,このような封書を受け取った際には,慌てることなく,内容をよく読んで,冷静に対処するようにしてください。

「すぐに振り込まない。一人で振り込まない。」
利用した覚えがなければ現金を振り込まないこと。もし請求の電話があってもはっきり断ること。
相手に連絡しないこと。
相手に自分の氏名,住所を教えないこと。
見覚えのない送信元からのメールに表示されているアドレスにはアクセスしないこと

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