| @ |
民法指定消費料金といっても,特に法律関係で使用されている用語ではありません。犯人の造語と思われます。 |
| A |
訴状が裁判所に提出された際,訴えられた側には,裁判所から「特別送達」と明記された裁判所の名前入りの封書で送られます。ハガキでくることはあり得ません。その場合は,郵便局員から手渡しで封書が渡され,受領の押印を求められます。 |
| B |
少額裁判の場合,審理当日に被告側が正当な理由なく出席しなかった場合,原告側の不戦勝となり,実際に不正請求であっても被告側の言い分どおりの判決がでることがあります。不正請求の対処法は無視をするのが一番ですが,裁判所から正式な書面で送られてきた場合は,無視してはいけません。その際は,自分で担当裁判所の電話番号を調べ,裁判所に確認してください。記載されている電話番号は偽の電話番号である可能性があります。 |
| C |
公的機関が裁判の取り下げ等の相談をすることはありません。 |
| D |
もっともらしいことを言って公的機関になりすまし,不安感をあおろうとしています。 |
| E |
裁判をおこされた場合,連絡があるのは裁判所からで,法務局から連絡が行くことはありません。 |
| F |
実際の住所番地はレストラン,保険会社等が入居する雑居ビルです。法務局関係の機関はありません。 |